2023年度規約

第1章   総則

第1条    (名称)

この連盟は、中国クラブユースサッカー連盟(以下、本連盟と略す)と称する。

第2条    (住所)

本連盟は、住所を事務局所在地に置く。

第2章   目的

第3条  (目的)

本連盟は、中国サッカー協会ならびに一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟の指導のもとに、加盟クラブ相互の研鑽に努め、加盟クラブの競技力水準向上を期し併せて中国地域における地域社会に根ざしたサッカークラブの普及発展、そしてクラブ員の健全な育成を図ることを目的とする。

第3章   事業

第4条    (事業)

本連盟は、目的達成のため次の事業を行う。

  1. 中国地区の第2 種年代および第3 種年代のクラブサッカー競技大会の主催、主管ならびに後援に関すること
  2. 加盟クラブの競技力水準向上に必要な事業に関すること
  3. 加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること
  4. 将来性豊かな選手の育成に関すること
  5. クラブサッカーに関する一貫指導の啓発及び普及に関すること
  6. クラブサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること
  7. 事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること
  8. その他、連盟の目的達成に必要な事業

第4章   組織

第5条    (組織)

本連盟は、公益財団法人日本サッカー協会の第2 種ならびに第3 種加盟登録の中国地域のクラブをもって組織する。

加盟クラブは、第 3 条の目的に賛同し、第 4 条の事業実施に協力及び達成できる条件をそなえたクラブでなければならない。

加盟クラブは、メンバー編成に身分や職業による制約を設けてはならない。

第5章 役員

  第6条  (役員) 本連盟は、次の役員をおく。
1. 会長
2. 副会長
3. 理事長
4. 副理事長
5. 理事
6. 事務局長
7. 監事
8. 本規約第12条に規定される名誉会長名簿
1名
1-2名
1名
1-2名
6名以上12名以内
1名
1名
1-2名
若干名

第7条 (役員の選任及び職務)

1. 会長、副会長

 ① 会長、副会長は理事会が選出する。

 ② 会長は、本連盟を代表し、事業を推進、統括する。

 ③ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

2.理事長、副理事長

 ① 理事長、副理事長は、共に理事の互選により選出する。

 ② 理事長は、理事会の決議に従い事務を掌握する。

 ③ 理事長は、理事会の議長になる。

 ④ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその代理を成す。

3.常務理事

 常務理事は、常務理事会を構成し、会務の執行を審議し決定する。

4.理事

① 理事は、次のとおりとする。

 ・本連盟を構成する5 県連盟の理事長                                   各1 名

 ・J クラブアカデミー(アカデミー責任者)より                           各1 名

 ・学識経験者(広くスポーツに精通し、本連盟の運営に貢献できる者)           若干名

 ・事務局長                                                         1 名

 ・一般社団法人中国サッカー協会より(2 種・3 種委員長)                     1-2 名

 ・女子委員                                                          1 名

② 理事は理事会を構成し、会務の執行を審議し決定する。

5.事務局長

 事務局長は、理事長が指名し、理事会の承認を得る。

6.監事

 ① 監事は、理事会が選出する。

 ② 監事は、理事の業務執行状況並びに、会計を監査しその結果を理事会に報告する。

7.名誉会長等

 名誉会長、名誉副会長及び名誉役員(顧問及び参与)を置くことができる。

 ① 名誉会長等は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

 ② 名誉会長等は、会長、理事長及び理事会の諮問に応じることができる。

 ③ 参与は、理事職に4 年以上在職し、理事会で承認されたものとする。

第8 条   (役員任期)

 1.役員任期は、2 年とし、重任及び再任を妨げない。

 2.任期途中での役員退任により、その職へ新任をおく場合、その役員期間は退任役員の残任期間とする。

第9 条   (役員報酬)

 1.必要ある時には役員は有給とすることが出来る。

 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第10 条 (事務局)

 1.本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。

 2.事務局には、事務局長を置く。

第6章 常務理事会

第11 条   (常務理事会)

 常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び事務局長(この理事を「常務理事」という)で構成する。

第12 条 (常務理事会の開催)

 常務理事会は理事長が随時招集して開催し、理事長が議長となる。ただし理事長に事故ある時は副理事長がこれにあたる。

第13 条 (権限)

 1.常務理事会は理事会に付議すべき事項のうち、緊急の処理が求められる案件、また会長及び理事長が常務理事会に付議すべきと判断した案件を審議、決定する。

 2.常務理事会の審議・決定事項は直後に開催される理事会に報告し、必要な事項については承認を得るものとする。

第7章   理事会

第14 条 (理事会)

 理事は、理事会を構成し、第14 条に定める事項を審議し業務の執行を決定する。

第15 条 (理事会審議事項)

 理事会は、次の事項を審議決定する。

  1. 役員の推挙並びに選出
  2. 事業計画
  3. 予算並びに決算
  4. 連盟規約の改廃
  5. 各種専門委員会の設置、運営または廃止
  6. 賞罰の裁量及びその処置
  7. 連盟の運営に関する細則の決定
  8. その他、決議を要する重要事項

第16 条 (理事会招集及び開催)

 1.理事会は、年3回以上開催する。

 2.理事会は、理事長が招集し、議長となる。

 3.理事会を招集するには、付議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の10日前までに書面(電子書面含む)をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある時は、各理事の同意を得て、この期間を短縮することができる。

 4.理事長が必要と認めた時、または理事の1/3 以上が、付議すべき事項を書面にて請求したときは、臨時に理事会を招集しなければならない。

第17 条 (理事会出席)

 理事会は、理事総数の2/3 以上が出席することで成立する。

 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面をもって表決するか表決を他理事に委任する事が出来る。また県代表理事に限り、県役員を代理人として表決を委任する事が出来る。

第18 条 (理事会議決)

 理事会の議決は、本連盟規約に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、賛否同数の場合は、議長が採決する。

第19 条 (議事録)

 1.理事会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 ① 理事会の日時及び場所

 ② 理事現在数

 ③ 出席理事の数

 ④ 議決事項

 ⑤ 議決の経過の概要及びその結果

 ⑥ 議事録署名人の選任に関する事項

 2.議事録は、理事会当日に書記を依頼選出し、理事会後にまとめ、速やかに事務局に提出する。

 3.議事録には、議長の外、事務局長及び出席理事の内からその理事会において選出された議事録署名人2 人以上が署名押印しなければならない。

第20 条 (事業計画及び収支計画)

 本連盟の事業計画及びこれにともなう収支予算は、事務局が編成し、理事会の議決を経て決定される。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

第21 条 (収支決算)

 1.本連盟の収支決算は、事務局が作成し、事業報告及び財産増減理由書とともに、監事の意見書を付け、理事会にて承認を受ける。

 2.本連盟の経費は、次に揚げる収入資産による。

 ① 会費

 ② 事業収入

 ③ 寄付金

 ④ その他

 3.本連盟の収支決算に剰余金がある時は、理事会の議決を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年に繰り越しするものとする。

第22 条 (監事)

 監事は、各会計年度末に決算業務が適切に行われているかを監査し、その結果を理事会に報告する。

第23 条 (会計年度)

 本連盟の会計年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。

第24 条 (総会)

 総会は、年1 回適当な時期に開催する。

第7章   専門委員会

第25 条 (専門委員会)

 本連盟の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員会を置くことができる。専門委員会の組織及び運営に関する規定は、理事会で定める。

第8章   雑則

第26 条 (附則)

 当規約に基づく本連盟の運営は、別に定める細則によるものとし、細則の改廃も理事会の議決によるものとする。

第27 条 (規約施行、改廃)

 当規約は、①1996 年4 月20 日より施行する。

 当規約は、②2008 年8 月9 日より改廃する。

 当規約は、③2022 年4 月2 日より改廃する。

 規約、全条、了

中国クラブユースサッカー連盟 細則

第1条      (加盟)

本連盟の加盟クラブは、次の種別に分ける。

  1. 第2 種 18 歳未満の選手によって構成されるクラブチーム(U-18)
  2. 第3 種 15 歳未満の選手によって構成されるクラブチーム(U-15)
  3. 第2 種 18 歳未満の女子選手によって構成されるクラブチーム(U-18)

第2条      (承認)

本連盟に新たに加盟しようとするクラブは、次の書類を提出し、本連盟の承認を得なければならない。

  1. 加盟登録申請書(書式第1 号)
  2. クラブ規約
  3. 新規加盟団体調査書

書式は日本クラブユースサッカー連盟に準ずる。

第3条      (退会・休会)

本連盟を退会するときは、その旨を本連盟まで届け出るものとする。

本連盟を休会するときは、その旨を本連盟まで休会届け申請書(書式第2 号)を届け出るものとする。

休会の期限は無期限とし、必ず休会の年度内に再加盟をするか、退会をするかを本連盟まで届け出るものとする。届け出のない場合は、自動的に退会とする。

第4条   (登録)

加盟クラブは毎年定める期日までに、第2 条の1)加盟登録申請書(書式第1 号)の他に、『(財)日本サッカー協会加盟登録申請確認画面の写し(JFA の Web 登録サイトより印刷し、協会登録の受付整理番号を記入のこと)』1 部を添えて、本連盟に提出しなければならない。なお登録に変更を生じたときは、直ちにその訂正を申請しなければならない。

第5条      (二重登録の禁止)

加盟クラブは、他の加盟クラブならびに他の連盟(中体連・高体連)に加盟している選手を保有してはならない。

第6条      (選手登録)

選手の登録に関しては、(財)日本サッカー協会の選手登録規定による。

第7条      (移籍登録)

選手の移籍登録に関しては、(財)日本サッカー協会の移籍登録規定による。

第8条   (会費)

本連盟に加盟するクラブは、年会費を中国クラブユースサッカー連盟に対して、2 種クラブ (U-18)\35,000 円、3 種クラブ(U-15)\30,000 円、女子クラブ(U-18) \10,000 円をそれぞれ納入する。

第9条      (新規加盟料)

2 種(U-18)及び3 種(U-15)に新規加盟するクラブは、別に新規加盟料を\50,000 納入する。ただし現どちらか(U-18、U15)に加盟しているクラブは、新規加盟金を免除する。

2 年以上休会し、再加盟しようとするクラブは、再加盟(再登録)費用を10,000 円納入する。

第10条      (業務分担)

業務は、業務数が多く繁雑となるため別紙の組織図により分担して遂行する。

第11条      (事務局)

① 事務局は、事務局員を雇う。

② 事務局には、次の業務担当を置き、各部門の担当長は理事が当たる。

・中国大会U-15 担当者

・中国大会U-18 担当者

・中国大会U-18 女子担当者

・広報担当者

第12条      (住所)

本連盟住所は、広島県廿日市市上平良846-1-105 内に置く。

細則 全12 条。

細則改定。

1998.04.12 理事会にて事務局を改定。
2002.04.07 理事会にて会費を改定。
2005.01.22 理事会にて会費・事務局を改定。
2008.08.09 理事会にて事務局を改定。
2009.04.11 理事会にて第3 条退会・休会、第4 条登録、第12 条住所を改定。
2014.04.06 理事会にて第3 条、第9 条を改定。
2016.04.09 理事会にて第9 条を改定。
2020.04.04 理事会にて第1 条第12 条改定
2022.04.02 理事会にて第11 条改定

2022年度 組織図